一般社団法人設立手続
<一般社団法人設立手続>
一般社団法人設立手続の流れは以下の通りです。
1、定款を作成する(定款は慎重に作成しないと後で困ることになります)
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2、作成した定款につき、公証人の認証を受ける(電子定款認証も可能)。
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3、設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
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4、 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
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5、法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
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