一般社団法人設立と会社設立の違い
<一般社団法人設立と会社設立の違い>
一般社団法人設立は、株式会社設立、合同会社設立等、他の法人組織にした場合とは以下のような違いがあります。
下に、一般社団法人・公益社団法人・NPO法人・株式会社との比較表を掲載いたしますのでご参考にして下さい。
一般社団法人設立の際は、会社設立との違いが何か?等で悩まれる場合も多いかと思いますので、まずは専門家にご相談ください。
<一般社団法人設立と他の法人設立した場合との違い一覧表>
法人格 | 一般 社団法人 |
公益 社団法人 |
NPO 法人 |
株式 会社 |
設立 手続き |
登記のみ | 一般社団法人設立後に行政庁に公益認定申請 | 所轄庁認証+登記 | 登記のみ |
資本金 | 不要 | 不要 | 不要 | 1円以上 |
定款認証 費用 |
約52,000円 | 無 | 無 | 約92,000円(※電子定款認証をしない場合) |
設立登録 免許税 |
60,000円 | 無(注1) | 無 | 最低15万円(※資本金の額による) |
設立者数 | 2人以上 | 2人以上 | 10人以上 | 1人以上 |
所轄庁 | 無 | 無 | 都道府県又は内閣府 | 無 |
監督 | 無 | 都道府県又は内閣府 | 都道府県又は内閣府 | 無 |
事業目的 | 公益・共益・収益等幅広い | 23の公益目的事業に限定 | 17の特定非営利事業に限定 | 営利 |
設立期間 | 1ヵ月以内可 | 認定に相当期間 | 2ヵ月~4ヵ月 | 1ヵ月以内可 |
税制 | 課税・非課税の2通り(注2) | 原則非課税 公益目的事業以外課税 |
原則非課税 収益事業に課税 |
全所得課税 |
寄付金 優遇措置 |
課税・非課税の2通り(注1) | 有 | 無 | 無 |
所轄庁への 報告義務 |
無 | 毎年度行政庁に提出 | 毎年度所轄庁に提出 | 無 |
法人税率 | 30% (注3) |
30% (注3) |
30% (注3) |
30% (注3) |
公益性の 信用度 |
無 | 高い | ある程度有 | 無 |
(※注1)公益認定を受けたら管轄法務局で名称変更の手続き(無税)が必要です。
(※注2)非営利型の一般社団法人は、収益事業から生じた所得にのみ課税されます。
会費や寄付金には課税されません。非営利型でない一般社団法人は、株式会社と同じように全所得が課税対象になります。
(※注3)所得金額800万円以下の場合は、18%
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