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一般社団法人設立と会社設立の違い

<一般社団法人設立と会社設立の違い>

 

一般社団法人設立は、株式会社設立、合同会社設立等、他の法人組織にした場合とは以下のような違いがあります。

下に、一般社団法人・公益社団法人・NPO法人・株式会社との比較表を掲載いたしますのでご参考にして下さい。

一般社団法人設立の際は、会社設立との違いが何か?等で悩まれる場合も多いかと思いますので、まずは専門家にご相談ください。

 

<一般社団法人設立と他の法人設立した場合との違い一覧表>

法人格 一般
社団法人
公益
社団法人
NPO
法人
株式
会社
設立
手続き
登記のみ 一般社団法人設立後に行政庁に公益認定申請 所轄庁認証+登記 登記のみ
資本金 不要 不要 不要 1円以上
定款認証
費用
約52,000円 約92,000円(※電子定款認証をしない場合)
設立登録
免許税
60,000円 無(注1) 最低15万円(※資本金の額による)
設立者数 2人以上 2人以上 10人以上 1人以上
所轄庁 都道府県又は内閣府
監督 都道府県又は内閣府 都道府県又は内閣府
事業目的 公益・共益・収益等幅広い 23の公益目的事業に限定 17の特定非営利事業に限定 営利
設立期間 1ヵ月以内可 認定に相当期間 2ヵ月~4ヵ月 1ヵ月以内可
税制 課税・非課税の2通り(注2) 原則非課税
公益目的事業以外課税
原則非課税
収益事業に課税
全所得課税
寄付金
優遇措置
課税・非課税の2通り(注1)
所轄庁への
報告義務
毎年度行政庁に提出 毎年度所轄庁に提出
法人税率 30%
(注3)
30%
(注3)
30%
(注3)
30%
(注3)
公益性の
信用度
高い ある程度有

(※注1)公益認定を受けたら管轄法務局で名称変更の手続き(無税)が必要です。

(※注2)非営利型の一般社団法人は、収益事業から生じた所得にのみ課税されます。
会費や寄付金には課税されません。非営利型でない一般社団法人は、株式会社と同じように全所得が課税対象になります。

(※注3)所得金額800万円以下の場合は、18%

 

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