一般社団法人の機関
<一般社団法人の機関>
一般社団法人の機関設計には一般に、次の5つのパターンがあります。
□一般社団法人の機関設計5つのパターン
1.社員総会+理事
2.社員総会+理事+監事
3.社員総会+理事+監事+会計監査人
4.社員総会+理事+理事会+監事
5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
ここで注意してもらいたいのは、どのような一般社団法人であっても、社員総会(すべての社員で構成)と理事(1名以上)は必ず置かなければならないということです。
そして、それ以外の機関(理事会・監事・会計監査人)は必要に応じて設置していくこととなります。
なお、理事会または会計監査人を置く場合には必ず監事も置かなければなりませんので、この点も注意が必要です。
次に、各機関について解説します。
1.社員総会
社員総会とは、一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することのできる機関をいいます。
議決事項の例:理事、監事及び会計監査人の選任及び解任等
※理事会を置く場合には、一般社団・財団法人法に規定されている事項及び定款で定めた事項に限り決議することができます。
2.理事
a.理事の必要な人数: 1名以上
※但し理事会を置く場合は、3名以上となります。
b.任期 :選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時まで
※但し定款の規定または社員総会の決議による短縮が可能です。
c.役割: 一般社団法人の業務の執行
※但し理事会を置く場合には、次の者が一般社団法人の業務を執行します。
・代表理事
・代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定された者
注意点としては、 業務の監督が不十分になるおそれがあることから、同一の一般社団法人またはその子法人の監事との兼任はできないということがあります。
3.理事会
理事会はすべての理事で組織され、次の職務を行います。
・一般社団法人の業務執行の決定
・理事の職務の執行の監督
・代表理事の選定及び解職
前述のように、理事会を置くには3名以上の理事が必要です。また、理事会は理事の中から代表理事を選定しなければなりません。
※公益社団法人は、理事会(3名以上の理事で構成)を置かなければならないことになっていますので、一般社団法人設立後に公益認定申請を予定している場合には理事会を設置しておいた方が良いと思われます。
4.監事
設置を要する場合: 理事会または会計監査人を置く場合
任期:選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時まで
※定款によって人気の短縮が可能です。具体的には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとすることができます。
役割:理事の職務の執行の監査
注意点としては、適正な監査の担保のため、同一の一般社団法人またはその子法人の理事との兼任はできないということです。
5.会計監査人
設置を要する場合: 大規模一般社団法人(負債合計額が200億円以上の法人)である場合
任期:選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時まで
役割: 一般社団法人の計算書類及び付属明細書の監査
資格: 公認会計士または監査法人であること(注:税理士は含まれません)
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