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一般社団法人の基金

<一般社団法人の基金> 一般社団法人の「基金」とは、「一般社団・財団法人法の規定により一般社団法人に拠出された金銭等であって、当該一般社団法人が拠出者に対して返還の義務を負うもの」をいいます。

この一般社団法人の「基金」とは、一般社団法人の活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るために作られた制度です。

株式会社が発行する「社債」に近い性質を持ちますので、基金として集めた金銭等は、法人の活動の原資として自由に活用することができますが、返還の必要があることに注意が必要です。

□基金の拠出者を募集するための要件

基金制度は、一般社団法人を設立すれば、自動的にできる制度ではありません。

あくまで、基金の拠出者を募集するためには、定款で基金の拠出者を募集することができる旨を定める必要があります。

具体的には、次の事項を定めなければなりません。

1.基金の拠出者の権利に関する事項
2.基金の返還の手続

このように、一般社団法人設立に際しては、定款に定めておかないと効力を生じないものが多くあります。

 このため、一般社団法人設立に際しては、一般の会社設立の場合以上に注意が必要であり、モデル定款のみを穴埋めするような定款の作り方をすると、後で手間や費用が大幅にかかることが多くあります。

 そこで、一般社団法人設立のプロである行政書士が、設立後の運営を見据えたしっかりとした定款作成を行います。

 どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談下さい。


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