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一般社団法人の解散・清算手続

<一般社団法人の解散・清算手続き>

人間の一生に終わりがあるように、一般社団法人も解散・清算する必要が生じる場合があります。

具体的には、一般社団法人は,次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

(1) 定款で定めた存続期間の満了

(2) 定款で定めた解散の事由の発生

(3) 社員総会の決議

(4) 社員が欠けたこと

(5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき

(6) 破産手続開始の決定があったとき

(7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

なお,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされ,その旨の登記がされることとされています。


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