一般財団法人の解散・清算手続
<一般財団法人の解散・清算手続>
人間の一生に終わりがあるように、一般財団法人も解散・清算する必要が生じる場合があります。
具体的には、一般財団法人は,次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
(4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
(5) 破産手続開始の決定があったとき
(6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
(7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合
なお,一般財団法人は,設立者の定めた目的を実現すべき法人であり,一般社団法人の場合とは異なり,設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできないこととされています。
しかし,設立時と同様,存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり,純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。
ただし,不測の事態の場合なども考慮して,単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく,2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。
また,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。
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