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公益認定基準

  <公益認定基準>


  一般社団法人が税制の優遇等を受けるためには、設立後に公益認定を受ける必要があります。

  現在、18項目の公益認定基準があり、公益認定は、公益認定を受けたい法人が行っている公益目的事業の個別具体的な内容に基づいて、「公益認定等委員会」が適切かどうかを判断します。


公益認定の具体的な基準は、以下の通りです。


1、公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること

2、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること

3、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

4、会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えないこと

5、投機的な取引、高利の融資、公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること

6、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を超えないものであること

7、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

8、公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること
 

9、遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えないこと

10、理事(監事)の親族等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えないこと
 

11、他の同一団体の理事(監事)、使用人等の合計数が理事(監事)の総数の 3分の1を超えないものであること

12、大規模法人の場合は、会計監査人を置いているものであること

13、役員、評議員に対する報酬等について、民間事業者と比べ不当に高額とならないこと

14、一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
 

  (1)社員の資格の得喪に関して、不当に差別的な取扱いをする条件がないこと

  (2)社員総会において行使できる議決権の数、や条件等に定款の定めがある場合に、その定めが次のいずれにも該当するものであること
ア  社員の議決権に関して、不当に差別的な取扱いをしない
イ  社員の議決権に関して、会費等に応じて票などに差をつけない


(3)理事会を置いているものであること

15、他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること

 ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでないこと。

16、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びに

その維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること
 

17、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
 

(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること

18、清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めているものであること


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