公益法人の公益社団法人・一般社団法人移行手続
<公益法人の公益社団法人・一般社団法人への移行>
平成20年12月1日施行以前の新制度以前の公益法人は、施行日以後、法的には一般社団法人・財団法人として存続し、広範な経過措置により、実質的には新制度以前の公益法人と変わらない扱いを受けることができます。
このような法人を法律上「特例民法法人」と呼びますが、平成20年12月1日から5年間の移行期間内に公益社団法人・財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人・財団法人への移行認可の申請をしなければ、移行期間満了の日に解散したものとみなされますので注意が必要です。
<公益法人の公益認定または一般社団法人への移行手続>
現行社団法人・財団法人
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特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)
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公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人への移行の申請
認定申請 認可申請
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認定 認可
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公益社団法人・公益財団法人へ 一般社団法人・一般財団法人へ
<公益法人の公益認定または一般社団法人への移行手続費用>
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2.公益社団法人・公益財団法人認可申請・移行申請手続代行コース :ご相談
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