一般社団法人定款見本(サンプル・例)
<一般社団法人定款見本(サンプル・例)>
※注:下記はあくまで一般社団法人設立の際の定款の見本(サンプル)の一例です。実際に一般社団法人の定款を作成する場合は、法律や個別の事情に応じたものにすることが必要です。あくまで参考例にすぎませんので、定款サンプルの使用に起因する損害については弊社は一切の責任を負いません。ご了承ください。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人フロンティアと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、起業サポートに関する事業を行う。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 起業に必要な情報の提供
(2) 起業するにあたって必要なスキルの援助
(3) ○○○
(4) ×××
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社 員
(法人の構成員)
第6条 この法人に、この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11 条 前2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8 条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4 章 社員総会
(構 成)
第12 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度10月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上議決権を有する社員は、理事長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5 章 役員
(役員の設置)
第20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 ○○名以上○○名以内
(2) 監事 ○名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の選任制限)
第22条 この法人は、理事及び監事のうち親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等)の数が理事又は監事の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1を超えることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集) 第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7 章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第5 号の書類に記載するものとする。
(余剰金)
第38条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
2 設立時の理事長は、田中一郎とする。
3 設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
田中一郎 大阪府堺市OOOO
吉田貫太郎 兵庫県神戸市灘区××
山本裕也 奈良県生駒市△△
以上、一般社団法人フロンティアの設立のため、社員 田中一郎他3名の定款作成代理人である行政書士 田上創 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成21年9月15日
社員 田中一郎 社員 吉田貫太郎 社員 山本裕也
上記社員 田中一郎他3名の定款作成代理人 大阪市北区芝田1丁目4−17
行政書士 田上創 印
※上記はあくまで一般社団法人設立の際の定款の見本(サンプル)の一例です。実際に一般社団法人の定款を作成する場合は、個別の事情に応じたものにすることが必要ですのでご注意下さい。
→非営利型一般社団法人設立お考えの方は一般社団法人・非営利型設立へ
一般社団法人設立・移行の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで