一般社団法人・非営利型設立
1.一般社団法人・非営利型設立
一般社団法人の場合、税務上は下記2通りのグループがあり、税務上異なった取り扱いとなっています。
1.非営利型一般社団法人、共益活動型一般社団法人
2.上記以外の通常の一般社団法人
1の場合には、収益事業にのみ課税され、寄付金や会費収入等の共益事業に対しては非課税となりますので、株式会社や合同会社等の組織より税務上のメリットが大きいと言えます。
一方、2.後者の場合には全所得課税となりますので、株式会社や合同会社等の営利法人と何ら変わらない課税方式を採用されますので、税金上のメリットはあまりありません。
2.非営利型の一般社団法人になる方法
税金上のメリットがある非営利一般社団法人となる為には、通常の一般社団法人の要件のほか、下記の要件を満たす必要があります。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 過去に定款違反がないこと
3.共益活動型の一般社団法人になる方法
次に、税金上のメリットがある共益活動型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと
4.収益事業とは?
では、上記の「収益事業」とはどのような事業なのでしょうか?
新公益法人制度においては、下記34種類を課税対象となる収益事業として定められております。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業
上記34業種のどれか1つにあたる事業を行っている場合、収益事業を行っているとみなされますので、ご注意ください。
5.非営利型一般社団法人設立についての当事務所のサービス
非営利型一般社団法人設立代行サービス:15万円(税別)
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TEL:06−6375−2313
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