一般財団法人設立手続
<一般財団法人設立手続>
一般財団法人を設立する際の手続の流れ(遺言による設立の場合は除く)は,次のとおりです。
1、定款を作成する(定款は慎重に作成しないと後で困ることになります)
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2、作成した定款につき、公証人の認証を受ける(電子定款認証を行った場合、印紙代が節約できます)。
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3、設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
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4、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,これの者も)の選任を行う。
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5、 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
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6、法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
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